化学物質過敏症は緩やかで激しい

柔軟剤の香料で頭痛・めまい→化学物質過敏症を発症した みゃうまつものブログ

無添加、不使用表示の禁止例~食品添加物の不使用表示に関するガイドラインについて2

IC037MCS食品表示2食品添加物の不使用表示に関するガイドライン

この記事にはこんなことが書いてあります ニャ

 

 

こんにちは みゃうまつもです

今回は2022年3月30日に策定された

食品添加物の不使用表示に関するガイドライン

で明確化された

 

容器包装における表示を作成するに当たり注意すべき

 食品添加物の不使用表示の類型10個とその例

 

についてでございます

前回

無添加、不使用表示の規制~食品添加物の不使用表示に関するガイドラインについて1

 

 おねがいします 

この疾患は人によって発症の原因物質・初期発症部位が異なります。

また、体質・遺伝・環境因子によっても左右されます つまり、人によって

合う/合わない 可能/不可能 が異なります

あくまで参考までに留めていただいて、購入・使用の最終的な判断は

ご自身で行っていただきますようお願いいたします

・品物を使用したことで生じた症状の悪化

・購入費用の補償

などにつきましては、一切の責任を負いかねますことをどうかご了承くださいませ

 

また この記事は

人工香料から化学物質過敏症を発症後、香料全般を避け、加工食品においては

自宅で調理する際には使用しないような物質(添加物や合成物)の摂取を

極限まで減らして生活をしていた みゃうまつもが

2022年(令和4)3月30日消費者庁策定のガイドラインを読んで考えた内容を含みます

 

ガイドラインの説明以外の私見の部分は

添加物を忌避されている方、合成の物質を避けている方、さらに

同じMCS患者さんでも 捉え方が異なる場合があります事をご了承下さいませ

 

マンガの中に書かれる「ガ」印は

前回同様 食品添加物の不使用表示に関するガイドラインからの引用です

 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン(pdfファイル)

 

M024-06食品添加物の不使用表示の類型1

食品表示を全部読む人ならこの類型1は不要と思いきや 省略可により書かれていないこともあったり

M024-07食品添加物の不使用表示の類型2、類型3

「添加物を入れた食品も、添加物を使用しない食品と同じくらい安全」というのが国の見解だから…

M024-08食品添加物の不使用表示の類型4、類型5

類型4、類型5の違い→添加物VS添加物か、添加物VS原材料か

M024-09食品添加物の不使用表示の類型6、類型7

添加物表示も賞味・消費期限も、消費者が最低限の知識をもっていないと法改正も無駄になる

M024-10食品添加物の不使用表示の類型8、類型9

もしかして2022/04以前はよほど博識でないと目当ての商品が買えない程無法地帯だった?

M024-11食品添加物の不使用表示の類型10、MCS患者の私見

どこまでをデザイン性といい、どこからが過度に強調された表示と呼ぶか…

 

 

容器包装における表示を作成するに当たり 注意すべき食品添加物の不使用表示の類型10個

↑ とはなにか

以前、食品表示については

3つの法に58の基準があったため

あまりの煩雑さに基準を一本に統合することにしました

 

これが

食品表示法第4条食品表示基準の策定等

 

新しく出来た基準が

食品表示基準

 

この基準のために定められたのが

食品表示基準について

 

業務の参考のために作成されたのが

食品表示基準Q&A(本体) 食品表示基準Q&A(別添) 

Q&A該当部分の詳細として位置付けらるのが

食品添加物の不使用表示に関するガイドライン

 容器包装における表示を作成するに当たり 注意すべき食品添加物の不使用表示を

 以下のとおり 10 の類型に分けた

 さらに、現時点で食品表示基準第9条に規定された

 表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示を 各類型ごとに示した

 

 

…という事です

詳細は前回のこちら↓

無添加、不使用表示の規制~食品添加物の不使用表示に関するガイドラインについて1

 

 

類型1:単なる「無添加」の表示

NG:何が無添加なのかわからないような「無添加」の表示方法

 

M024-類型1 単なる「無添加」の表示 闇雲・あいまい、適当な無添加表示がなくなり

 商品をさがすときに無駄な手間がなくなるようになるな

 …とみゃうまつもはとらえました



 

真の無添加のみに「無添加」と書かれるようになります(類型9もご覧ください)

一部の報道などで言われた通り商品から無添加表記が激減」するのであれば

 

それは

今まで 真の無添加以外の食品に無添加表記がされていたという証拠であり

 

また

今後は 無添加を探している消費者が

無添加ではない食品を誤って手に取る機会が激減するということなのです

 

 

類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

NG:人工〇〇、合成〇〇、化学〇〇、天然〇〇等 といった表記

 

食品添加物は、原則として、使用した全ての食品添加物が「物質名」で表示されています (消費者庁 食品添加物表示に関するマメ知識(消費者向け)[PDF:806KB] より)

 ↑ ということが このガイドライン以前から決まっています

 

例外*もありますが(類型10に関係するキャリーオーバーなど)ほぼすべての添加物が

ガイドライン以前からちゃんと食品一括表示欄に記載されているのです

 

 

さらに「用途名」が「物質名」と一緒に表示されるものもあります

【併記が必要な用途名】
甘味料・着色料・保存料・増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤又は防ばい剤

これについては

消費者の関心が高い添加物について、使用目的や効果を表示することで、消費者の
理解を得やすいと考えられるものは、用途名を併記する

(食品添加物表示制度をめぐる事情 平成31年4月消費者庁食品表示企画課pdfファイルより)

ともありまして

 

これらについてはパッケージに 人工甘味料、人工着色料不要と記載できなくても

食品一括表示欄を見れば

 

着色料(赤色2号)

甘味料(サッカリンNa)

 

と書かれているのですぐわかります

(それ以外の添加物についても一応は物質名が書かれているので、不明な物質名のものは買う前に調べることができます)

 

M024-類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 チクロ(サイクラミン酸ナトリウム)

 日本では1969年11月に使用禁止になっています



 

 

そして、原材料なら

砂糖、オリゴ糖というように

そのものずばり名前か書かれるので 
不明な原材料名を見たらこれも自分で調べて確認できます

 

 

以前よりちょっと調べることが増えるかもしれませんが

表書きからのミスリードはなくなります

 

これは類型3,4,5,8とも関係してきます

 

 

*例外 について

「原則として」とあるので例外もあります(類型9参照)

その例外として表記をしなくていい部分が 

MCSみゃうまつもにとっては厄介なのですが

この例外部分の表記を義務付けることは

内容的に今回のガイドラインの管轄外なので

ここでもあまり深く突っ込まないようにします…

 

 

類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

この食品Aにはこの添加物Bは使えない と元々法で決まっているのに

NG:(当社のAは)添加物Bが不使用である と表示

 

企業側の意図がどうあれ 消費者にとってはミスリードとなる例ですので

これにより すべての商品を疑ってかからずに済むのでありがたいことです

 

「うちの〇〇ドリンクはソルビン酸不使用です」 という商品を見つけたら

 

以前ならこうでした(みゃうまつもの場合) 

①他社の〇〇ドリンクもそうなのか調べる

 (すべての企業の〇〇ドリンクで使用しているなら 今後はこの1社のしか買えなくなるから)
②他社でも使用されていないことを知る

③ではどんな時にソルビン酸が使われるのかなと調べる

④もともと清涼飲料水には使ってはいけない事実を知る

 

今後はこうかも(みゃうまつもの場合)

①表書きと食品一括表示欄を見る

ソルビン酸とは書かれていないので他の添加物の有無を確認するだけで済む

 

M024-類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 人によっては④の知識を得られたのだからよかったじゃん

 と思われるでしょうが、生きるために調べることが多すぎるみゃうまつもにとって、優先したい調べ物とそうでない物があるのです

 善良で正しい表記にさえなっていればこの知識は後回しでもよかったのです

 ましてや香りで汚染されている店舗内で長時間他の商品を見るなど…

 自宅で電磁波を心配しつつ長時間検索など…



 

 

類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

NG:添加物A不使用(無添加)の食品に 同じ・似た機能を持つ添加物Bを使っているのに

添加物A不使用(無添加)と表示

 

製パン業界でのイーストフード、乳化剤の件でポピュラーになったのがこのと類型4と類型5でしょうか

 

MCS024-類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示  食品一括表示欄をちゃんと見ない人なら たしかに

 「添加物A不使用」と書かれていると

 代わりに同じ機能の添加物Bが使われていても誤認する可能性は高いでしょう

 パッケージの表書きと、企業の裏側を全商品で推し量っていくのは疲れます

 これからは少し楽になるでしょうか

 

 

 

類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

NG:添加物A不使用(無添加)の食品に 同じ・似た機能を持つ食品Bを使っているのに

添加物A不使用(無添加)と表示

これは類型4と異なり、ある程度の予備知識がないと

食品一括表示欄を見ても見分けられないように思います

 

マンガでは卵黄を取り上げましたが

イーストフードの例をあげると…

 

イーストフードは添加物の一括表記名です

複数の添加物の組合せで効果を発揮することが多い食品添加物や、食品中にも通常存在する成分と同じ食品添加物は、物質名の代わりに一括名で表示することができます。

【表示が認められている一括名】
イーストフード・ガムベース・かんすい・酵素・光沢剤・香料・酸味料・チューインガム軟化剤・調味料・豆腐用凝固剤・苦味料・乳化剤・水素イオン濃度調整剤・膨張剤 ※表示できる食品添加物の範囲は通知で規定されています。

 (消費者庁 食品添加物表示に関するマメ知識(消費者向け)[PDF:806KB] より)

 

↓これらの添加物が「イーストの栄養源等の目的で使用される」場合

個々の名称を記載することなく「イーストフード」と一括表記できます

添加物の範囲 以下の添加物をイーストフードの目的で使用する場合

塩化アンモニウム 塩化マグネシウム
グルコン酸カリウム グルコン酸ナトリウム
酸化カルシウム 焼成カルシウム
炭酸アンモニウム 炭酸カリウム(無水)
炭酸カルシウム 硫酸アンモニウム
硫酸カルシウム 硫酸マグネシウム
リン酸三カルシウム リン酸水素二アンモニウム
リン酸二水素アンモニウム リン酸一水素カルシウム
リン酸一水素マグネシウム リン酸二水素カルシウム

消費者庁 食品表示基準について別添添加物関係(pdfファイル)より

 

パンつくりにはマグネシウムやカルシウム等

ミネラルの調整が必要です

(パン生地の種類等で必要な物や量が異なります)

 

イーストフード」でまとめて表記できる添加物には

ミネラルも含まれます

 

これを 例えば

ドロマイト

という

マグネシウムやカルシウムを含む天然成分を使うと

原材料表記はこうなります

 

原材料名

 小麦粉、砂糖、植物油脂(ショートニング・大豆油)、パン酵母脱脂粉乳ドロマイト、食塩、加工でん粉

添加物

 香料

*上記は一例です

 

ドロマイトは原材料名の欄に記載されています

添加物に指定される物質ではないからです

 

ミネラル調整用の物質の記載場所

イーストフードだと:添加物欄

ドロマイトだと:原材料欄

 

 

製パンの件がなければ

ここまで広く知れ渡ることはなかったかもしれません私見です)

 

少なくとも

以前のみゃうまつもなら ↓ こうなっていたことでしょう

MCS024-類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

 イーストフードと乳化剤不使用だって!

 ホントだ!裏の表示欄を見ても書いてない!

 原材料にドロマイトってあるけど

 これサプリで見たことある!ミネラルだよね

 卵入りだ!ソフトなパンだもんね

 

 

でも

イーストフードにミネラル類が含まれることを知らないので

イーストフード代わりにドロマイトが入っていることに考えが至らない

そして

バターロールやデニッシュ生地に卵を使うことは無駄に知っているのに

 卵(卵黄)が乳化剤代わりになっていることをしらないので

乳化剤代わりに卵黄が入っていることにも気づくことができない

 

 

類型6:健康、安全と関連付ける表示

NG:健康、安全の用語と関連付けて 無添加(不使用)だから安全 等と表示

 

食品添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って国において使用を認めている 食品添加物 |厚生労働省 より

食品添加物はこれが前提であるため この類型6があります

ガイドラインの類型6の部分にも上記の文が書かれてあります)

 

 

消費者の誤認も怖いですが 一番怖いのは

誤認した情報を

「企業が(商品パッケージで)そう言っている」といって

誤りを拡散してしまう消費者が出ることだとみゃうまつもは思っています

 

これは

食品一括表示欄をよく読むことや 予備知識が必要であること以前の問題として

 

短絡的にならない

人に伝えるなら裏を取ってから

 

という

情報拡散時における基本の欠落も原因の一つかもしれないと

みゃうまつもは思っているからです

 

MCS024-類型6:健康、安全と関連付ける表示 今回のガイドラインを紹介する記事ですら

 そのようなことが起こっています…

 もちろん 自戒も込めて



 

類型7:健康、安全以外と関連付ける表示

NG:健康、安全以外(日持ちやおいしさ、色等)と関連付けて

   無添加(不使用)だからおいしい 等と表示

 

「おいしい理由と食品添加物を使用していないこととの因果関係を説明できない場合には実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある」

「変色と着色料の用途との関係について説明ができない場合には、内容物を誤認させるおそれがある」

 

つまり、説明できれば、そう書いていいという事です

 

MCS024-類型7:健康、安全以外と関連付ける表示 それが難しいのですが…

 特に「おいしい」を数値化してデータを出すなど…

 それ以前に「誰」を納得させられたら

 説明できたことになるのやら

 



類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

NG:通常 消費者が添加物Bを使うことを予期していない食品Aについて

添加物B不使用(無添加)と表示

 

考え方は類型3と同じなので省略します

M024-記事下08

 食品添加物の使用が
 類型8 は「予期されていない」
 類型3 は「法令で認められていない」

 という点が異なる

 

 

類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ
れていないことが確認できない)食品への表示

NG:「キャリーオーバー」「加工助剤」食品表示(一括表示)では記載省略可)

絶対不使用であることが保証できないのに 他の添加物が不使用なだけで

添加物は不使用(無添加)と表示

 

類型1,10と関連してみゃうまつも的には 諸手を上げて祝福したい類型です

 

添加物には表示を省略できる「例外」があります

(消費者庁 食品添加物表示に関するマメ知識(消費者向け)[PDF:806KB] より)

 

①最終的に食品に残っていない食品添加物

 加工助剤

②残っていても量が少ないために効果が発揮されない食品添加物

 キャリーオーバー

③栄養強化の目的で使用される食品添加物

 栄養強化の目的で使用される食品添加物*(一部の食品は表示が必要)

 *加工製造段階で減ってしまった栄養素を補うために添加された栄養素

 

 

完璧な無添加を探す人の中には

all or nothind の中で生きねばならない人もいます

 

そういった方は食品だけでなく

あらゆる物質に対してびくびくしながら生きています

 

食品、日用品、衣類、家具家電、移動手段

 

…これらすべて手作り、DIY、不使用で生きることは

今の世界ではできません

 

そしてそれに時間をかけていてはお金を稼ぐ時間がありません…

 

せめて食品だけでも選択時に楽をさせてください…

 

だから、類型1と類型9はとっても嬉しいのです

これがあれば、ストレスが少し減るのです…

M024-記事下09

 

 

類型10:過度に強調された表示

NG:誤認されるほどの過度に強調されたフォント、大きさ、色、用語、表示面積での 不使用(無添加)の表示

 

そろそろこういった表現が忌避される時代になったと

気づいてもらえればいいのにな

と思います

 

無添加 の文字が大きすぎて

味噌コーナーになければ味噌とわからない味噌とか

無添加 の文字が大きく派手すぎて

塩味なのか醤油味なのかが判らないせんべいとか

もうこりごりです(フフフ

 

 

最期に

今回は食品添加物の不使用表示に関するガイドライン

についてのお話でしたので

食品添加物そのものについてはあまり触れていません

 

 

上でもお話ししたように

今回のガイドラインも食品基準も

食品添加物については

 

食品添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って国において使用を認めている 食品添加物 |厚生労働省 より

 

これが前提となって作られています

 

この点に疑問を持っていたり、異論のある場合でも

今回のガイドラインでそれが解消されることはないのです

 

添加物不使用の表示についてのガイドラインができたことを

嬉しく思いつつも 手放しで喜べないのは

そのためです

 

いつかその点についても

お話しできればと思っております

(内容は沢山あるのですが 上手くまとめられず くすぶってるエクセルファイル…