こんにちは みゃうまつもです
今回は2022年3月30日に策定された
についてでございます
この疾患は人によって発症の原因物質・初期発症部位が異なります。
また、体質・遺伝・環境因子によっても左右されます つまり、人によって
あくまで参考までに留めていただいて、購入・使用の最終的な判断は
ご自身で行っていただきますようお願いいたします
・品物を使用したことで生じた症状の悪化
・購入費用の補償
などにつきましては、一切の責任を負いかねますことをどうかご了承くださいませ
また この記事は
人工香料から化学物質過敏症を発症後、香料全般を避け、加工食品においては
自宅で調理する際には使用しないような物質(添加物や合成物)の摂取を
極限まで減らして生活をしていた みゃうまつもが
2022年(令和4)3月30日消費者庁策定のガイドラインを読んで考えた内容を含みます
添加物を忌避されている方、合成の物質を避けている方、さらに
同じMCS患者さんでも 捉え方が異なる場合があります事をご了承下さいませ
*全11ページ+追加を書ければ書きたいと思っていたので最初の5ページだけ先にUPしました
食品添加物の不使用表示に関するガイドラインを知ったきっかけ
みゃうまつもがこのガイドラインを知ったのは
「無添加表示が消える?」という単語を含むネットニュースを
紹介したtweetからでした
リンク先のニュースを読んだあと
自分で更に調べようと考えました
このニュースは情報を与えてくれたきっかけだ
報道やSNSでは一部しかわからないけれど この件は
化学物質過敏症(MCS)のみゃうまつもにとって重要な問題だ
実際のガイドラインを自分で確認し もっと知らねば
そう思ったからです
この記事はtweetとニュース記事を
批判する意図で書いたものではございません
みゃうまつもはこの件に限らず
自分に必要な情報については
一時ソースを可能な限り確認し
その知識情報を他人任せにしないよう
出来るだけ努力しているのでございます
しかしながら
ガイドというのは法律ではない
じゃあ守らんでも罰則はないのか?
そもそもガイドって何?
ここまで低レベルのみゃうまつもなので
まずはこのガイドラインというものが食品表示法とどのような関係なのかを調べました
食品表示は以下の
①、②、③ & I、II、III
の組み合わせで分かれます
①そのまま販売されるもの=「一般消費者に販売される形態の食品」や、
②その後加工食品に変わるもの=「業務用食品」
③お店屋さん関連でないもの=「食品関連事業者以外の販売者」(PTA行事で手作りのクッキーや瓶詰のジャム…を販売するなど)
I 加工食品
II 生鮮食品
III 添加物
例えば
バザーで手作りジャムを売ったら
③のI
スーパーでしいたけを売るなら
①のII
食品表示についてのきまりは
・関わる法律も複数(食品衛生法、JAS法、健康増進法)あったり
・この①ー③毎に基準があったり、
・内容が重複したりして
…結果
基準は58個近くに上りました
その上、法律も複数
更に食品の立場によって管轄が違ったりして
とてもではないですが
統括できているようにはみえません
そこで、この58個の基準を1つに統合しようよ、と考えたのです
これが
「食品表示法」(平成25年法律第70号)です
そして
食品表示法に基づいて定められた*のが
「食品表示基準」(平成27年内閣府令*第10号 平成27年4月1日から施行)です
*内閣総理大臣が「食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するため」策定
(食品表示法第4条で、「総理大臣は食品表示基準を策定してね」といっている)
ガイドラインの内容
内容① 背景とその趣旨
ここの(5)は重要だと(勝手に)思うみゃうまつも
(5)本ガイドラインは、食品添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではない。食品関連事業者等が、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行う際に用いることができるものである。
食品添加物の不使用表示に関するガイドライン 令和4年3月30日 pdfファイル より
(強調表示はみゃうまつも)
一律に の範囲が不明ですが、ここは内容を読む限り
「本当に全部が不使用(=原材料まで追って不使用であるとわかる)食品だけが不使用を名乗れる」
とガイダンスで示したため、それをクリアすれば不使用と書いていい
とみゃうまつもは解釈しました
内容② 適用範囲
内容③ 食品添加物の不使用表示の類型 表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示
今回のキモ
10つの類型とそれぞれにおいて例を挙げています
アバウトだったり解釈が難しい文言による類型説明に対して
その下に書かれている例は より身近な事例を取り上げているので
比較的わかりやすいです
とはいえ、解釈が難しいことは変わりはないので
素人のみゃうまつもには区別がつかなかったりして、ガイドラインの検討会資料もさかのぼって調べたりして関係者の質問意見から理解したり(しなかったり)しました
内容④ 本ガイドラインを含む食品添加物に関する普及、啓発
食品関連事業者に対して
行政や事業者団体→ガイドラインの活用方法を普及、啓発
消費者に対して
行政→このガイドラインについて普及、啓発
消費者庁→様々な取り組みで消費者への食品添加物への理解を深める
この説明により、このガイドラインが
企業サイドだけで回覧するものではないことがわかります
内容⑤ 本ガイドラインに基づく表示の見直し
ここには以下のようなことが書かれています
・本来特段の経過措置期間を有するものではない(食品表示基準第9条に新たな規定を設けるものではないことから)
・現在のQ&Aがあいまいなために、表示禁止事項に引っかかる表示が出回っている可能性がある
・今回、禁止事項に該当するか否かのメルクマールが明確になったので速やかに表示の点検をしてほしい
・現在作られているパッケージを 見直し後のものに切り替えるのはすぐできるものではないだろうから 2年程度(令和6年3月末)の間に適宜行ってほしい
・この期間に製造・販売等された加工食品が 表示禁止事項に引っかかる表示で出回ってしまうのは仕方ないけど 可及的速やかに見直しをしてほしい
これらの内容を全てご覧になりたい方へ
こちらにリンクがあります
容器包装における表示を作成するに当たり 注意すべき食品添加物の不使用表示の類型10個
類型1:単なる「無添加」の表示
ニュースで取り上げられるときによく表題になる類型その1
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
ニュースで取り上げられるときによく表題になる類型その2
NG:人工〇〇、合成〇〇、化学〇〇、天然〇〇等 といった表記
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
この食品Aにはこの添加物Bは使えない と元々法で決まっているのに
NG:(当社のAは)添加物Bが不使用である と表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
NG:添加物A不使用(無添加)の食品に 同じ・似た機能を持つ添加物Bを使っているのに
添加物A不使用(無添加)と表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
NG:添加物A不使用(無添加)の食品に 同じ・似た機能を持つ食品Bを使っているのに
添加物A不使用(無添加)と表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示
NG:健康、安全の用語と関連付けて
無添加(不使用)だから安全 等と表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
NG:健康、安全以外(日持ちやおいしさ、色等)と関連付けて
無添加(不使用)だからおいしい 等と表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
NG:通常 消費者が添加物Bを使うことを予期していない食品Aについて
添加物B不使用(無添加)と表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ
れていないことが確認できない)食品への表示
NG:「キャリーオーバー」「加工助剤」(食品表示(一括表示)では記載省略可)が
絶対不使用であることが保証できないのに 他の添加物が不使用なだけで
添加物は不使用(無添加)と表示
類型10:過度に強調された表示
食品表示(一括表示)欄を見る妨げになる程の書き方で無添加(不使用)が表示されることで
添加物B無添加(不使用)なだけなのに すべての添加物が無添加(不使用)と印象を与えるような表示
NG:誤認されるほどの過度に強調されたフォント、大きさ、色、用語、表示面積での 不使用(無添加)の表示
でも…
これだけを見ると
何でそれがダメなの?
それ正しくない?
これがダメになったら問題では?
…と一部の類型に対しては感じるかもしれません
ガイドラインには
何故NGなのか
どのように誤認される可能性があるのか
等の説明が書かれていますので 是非全文読むことをお勧めします
次回は
この各類型の詳細についてのお話でございます